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逮捕(たいほ)とはどういう意味ですか?

逮捕 (たいほ)とは? 意味や使い方 - コトバンク 被疑者 の 身柄 を 拘束 する処分をいう。 憲法 は、何人 (なんぴと)も、 現行犯 として逮捕される場合を除いては、 権限 を有する 司法官憲 ( 裁判官 )が発しかつ理由となっている 犯罪 を明示する 令状 によらなければ、逮捕されない、と規定している(憲法33条。 令状主義 )。 したがって、逮捕には、憲法上は、令状による逮捕( 通常逮捕 )と 現行犯逮捕 があることになるが、 刑事訴訟法 はこれ以外に 緊急逮捕 を認めている。 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、裁判官から 逮捕状 を得て、 検察官 、 検察事務官 または 司法警察職員 により行われる(刑事訴訟法199条1項)。

逮捕の要件とは何ですか?

通常逮捕の要件は、逮捕の理由と逮捕の必要があることです。 逮捕の理由があるというのは、特定の犯罪が行われたということと、被逮捕者(逮捕される者)がその犯罪を行ったことが、相当程度に確からしいと認められることを指します。 何らかの犯罪が行われた、というように犯罪事実の特定が不十分である場合や、被逮捕者が犯人である可能性が低い場合には、この要件を満たしません。 次に、逮捕の必要があるというのは、被疑者の逃亡と罪証隠滅の防止のために逮捕が必要であることを指します。 被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重などの事情に照らし、逮捕の必要がないとき(逃亡や罪証隠滅の可能性が高くない一方、逮捕により被疑者が著しい不利益を受ける場合など)には、この要件を満たしません。

現行犯逮捕とは何ですか?

憲法第33条の「現行犯」には緊急逮捕のように事態が急を要する場合を含む、あるいは現行犯逮捕に準じるとする。 犯罪の嫌疑が明白でも逮捕状の発付を得るいとまがない緊急事態は発生しうるのであり、特に重大な犯罪について一切逮捕できないとするのは社会の治安維持の観点から是認できないから、憲法もこのような場合にまで例外を認めていないとは解されず、合理的な例外として許容されているとする [26] 。

現行犯逮捕と無令状逮捕の違いは何ですか?

また、アメリカでも講学上または一般用語として「現行犯逮捕」が用いられることもあるが、一般には arrest with warrant ( 令状逮捕 )と arrest without warrant ( 無令状逮捕 )という区別で議論されることのほうが多い [7] 。 そもそもアメリカの刑事手続では重罪(felony)とされる犯罪について広い範囲で無令状逮捕(arrest without warrant)が認められており、例えば強盗事件では相当の理由(probable cause)があれば事件から1週間を経過していても無令状で逮捕できる [7] 。

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